Q&A
手続きに関して多く寄せられる質問
手続きの進め方や必要書類、費用に関することなど、初めての方からよく寄せられる質問をまとめています。登記や申述に関する疑問、書類作成の流れ、期限についての不安など、様々な内容に対して分かりやすくお答えしており、ご自身の状況に近い質問を参考にしていただけます。
令和6年4月1日から相続登記義務化になりました。相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。(民915条、915条1項)この期間を過ぎると承継とみなされます。ただし、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、「その法定代理人が知ったとき」が起算点になります。(民917条)
被相続人自身を受取人に指定している場合は相続財産となりますが、相続人を受取人に指定している場合は相続財産となりません。ただし、相続税の対象になることもありますのでご注意下さい。
自筆証書遺言は、遺言書を自分1人で作成することができます。本人が全文、日付、及び氏名を自筆で書き、捺印することで成立します。あくまで自筆ですので、字が書けなければこの方式によることはできません。その場合は公正証書遺言によることになります。
はい、できます。民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」と規定されています。
15歳に達すれば、親の同意がなくても遺言することができます。(民961条)14歳以下の者は親の同意があっても、遺言することはできません。
遺産を法律で定められた割合(法定相続分)で分配して相続することもできますが、法定相続分とは違う割合で相続をしたい場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
登記申請の必要性や期限について、費用の目安や書類の準備方法など、実際に手続きを進める際に気になる点についてお答えしています。名義変更をしなかった場合のリスクや申述期間を過ぎてしまった場合の対応、協議がまとまらない場合の進め方など、具体的な状況に応じた質問を掲載しております。
公正証書で残す際の流れや自筆で書く場合の要件、書き直しが可能かどうかといった内容についても触れています。東海市にお住まいの方や周辺地域の方から多く寄せられる質問を中心に、相続や遺言に関する手続きの不安を解消できるよう丁寧に回答をまとめました。